垣花豊順教授(現弁護士)ら
    と
    私の十数年戦争

(沖縄名士との闘い)


 

ようやく公表!垣花豊順教授への公開質問書。





 これは、地主である当方(横浜在住)と借地人である当時琉球大学法文学部法政学科(刑法、刑事訴訟法 )垣花豊順教授を中心とする借地人グループとの、土地および賃貸借に関し、10年以上にわたって、しかも、現に続いている争いの記録です。地主、借地人ばかりでなく法律に携わっておられる方々、不動産業、あるいは現在紛争中にあるごく普通の市民やこれから契約行為に臨もうとする方々にとって、何らかの警鐘として受け取っていただければと思い公表に踏み切りました。
 
 なお、この経過を公表するにあたっては、平成14年9月、相手側の指導者垣花豊順教授からお手紙等文書類は全文(抜粋でなく)のまま公表することを条件にご了承をいただいておりますこと、第一に、申しあげておきますしたがって、垣花教授の主張は垣花豊順教授書簡集(後ページに記載)といたしまして全文(ただし、住所は削除しました)を完全にそのままのせてあります。こちらにも、必ず目を通していただきたく存じます。


 ただ、これまでに、今、現に争っている方々と違い、話し合いに応じ、かなりの紆余曲折を経ながらも、解決をみた方もおります。大山保表琉球大学教授および,T(実名は高良正喜)氏です。父と同様に、その後、亡くなられておられ、本当は、匿名を考えていたのですが、前記絶対条件が省略なしの全文のままでしたので、ここに、故大山琉球大学教授(および篠原武夫教授ご夫妻),故高良正喜氏の名をあげさせていただいて、この方々とはすでに合意を得ての解決をみておりますこと、改めて申し上げておきます。

 それではまず、本件具体例として垣花教授の考案・作成した現土地賃貸借契約書を挙げておきます。法律学者の作成した契約見本として、めったにみられない成文契約書です。世の中にはこんな契約書を考案する学者もいるのです。『沖縄の恥だ!!』と表現された専門家の方もおられました。


 学究者らにとっての倫理・良識および法律(契約および法文)とは何なのか、それに対しての私からの改定要望に、彼らがいかに回答してきたか、そして、どのようにして十数年が経過し、違法行為が積み重ねられてきたか、不当な問題に対し、苦しい闘いを続けておられる方々の、ほんの少しの励みあるいはお役に立てたならばと思っています。



◎沖縄の本土復帰に伴い,直接地主(父、松田真一)と締結したいとして中途解約され,新たに垣花豊順琉球大学法文学部法政学科(刑法、刑事訴訟
法)の手によって考案作成され、父松田真一が署名押捺してしまった
現在の土地賃貸借契約書教授の弁では(前契約書と)全く(内容が)変わらない」「沖縄ではこれが普通」だそうです。(原本。B4版5枚。スキャナーでの取り込みのためB4用紙をA4用紙に縮小してあります)

 
世の中には、このような土地賃貸借契約書も存在するのです。


◎管理をお願いしていた叔母故識名芳様の作成した世間一般ごく普通の内容と思われる前土地賃貸借契約書(原書はB4用紙2枚縦書き。但し,2頁目添付の地図は省略)

 

土地賃貸借契約書

貸主松田真一の代理人識名芳を甲とし、借主垣花豊順を乙として土地賃貸借に関して左のとおり契約を締結する。

条項

一、甲は乙に対して那覇市首里*****丁目**番地別添図面の土地百弐拾坪を堅固な建物の建築を目的として賃貸する。

二、乙は善良な管理者の注意を持って借地を使用しなければならない。但し乙は堅固な建物使用、保存のため必要な範囲内において地形を改造又は改変することができる。

三、賃貸料は壱坪当たり壱ケ月に付き拾五仙とする。但し両当事者合意の上、契約締結の日から三年後(一九七一年十二月一日)に土地の賃貸借料の相場に応じて賃貸借料を改訂することができる。

四、賃貸料は毎年十二月と七月に各6ケ月分甲の住居において前払いするものとする。

五 、本契約の締結期間は契約締結の日より満参拾年とする。

右の条項を遵守する証として本契約書を弐通作成し,各々捺印して各自一通宛て保存する。

一九六八年十二月一日

 

                           住 所 那覇市首里****

  (甲)    識名芳    印

                         住 所 那覇市****

  (乙)   垣花豊順   印

 

 次頁添付の地図(省略)

それでは、ここで、前土地賃貸借契約書と現土地賃貸契約書の比較

No

項目

前契約書

現契約書

作成者

(地主側管理人)識名芳氏

(借地人)垣花豊順教授

作成年月日

1968年12月1日(昭和43年)

昭和50年11月4日(1975年)

書式体裁

印刷物

垣花豊順教授ご自身の手書き

権利金

項目なし

坪5000円

土地賃貸借料

坪あたり16仙人

坪あたり150円

地形の改変・改造

建物使用・保存等のため必要な範囲内において

必要に応じて

増築

項目なし

必要に応じて

改築

項目なし 

必要に応じて 

新築

項目なし

必要に応じて

10

賃貸借料の改定

3年後に相場に応じて

1986年(昭和61年にあたる)以後相場に著しい変動がある場合は当事者合意の上10年毎。但し、賃料改定の時は権利金60万円を支払ったことを考慮する

11

期間

30年

60年但し、契約期間満了時において、借地人に不履行のない時は、契約期間は更新する

12

備考

 

国道と当方の所有地の交換を合意事項として添付・提案として添付・提案される



 なお、紛争の詳細は次の「垣花豊順教授への公開質問書」(および「仲宗根勇教授への公開質問書」「上地敏夫氏への公開質問書」)の項目をクリックして、ご覧になっていただきたいと思いますが、現況は、さらにその他に、当方からの忠告を無視し続け、十数年にわたる違法行為の平然とした繰り返しに対し、平成14年6月から毎月2回(仲宗根教授・上地氏は平成13年2月より)、平成16年8月からは月1回、ほぼ、以下に示しましたような「土地明け渡し要求書」のハガキを発送しております。こんな学究者もいるのです。
 業を煮やしての要求書のつもりですが、相変わらず、黙殺され続けております。この 類の人間は、いかんともし難いもののようです。

 

垣花豊順教授への

土地明け渡し要求書

 

 貴殿が平然と占有しておられる首里*******番地は貴殿の土地ではありません当方の所有地です。直ちに土地を明け渡しなさい!

 その理由および詳細は、これまで、十年以上の長きにわたって公開質問書に書き綴った通りです。貴殿はこれまで十数年にわたって虚偽の理由等による適法でない供託を続け、当方からの数十度の注意・警告を、一貫して無視、平然と当方所有地を占有してこられました。傲慢不遜で実にタチが悪い!!

ともかく、貴殿は、実質、この十数余年、全く土地賃貸借料を支払っておられません。くり返しますが、貴殿のようなアンフェアで悪質な違法行為者(世の中には貴殿のような法律家も存在するのですね)は全く無用です。久場川***番は貴殿の土地ではありません。ウチの土地です。さっさと、明け渡してください。

平成**年3月1日

横浜********************* 松田下枝

横浜***************   上記代理人 松田哲也

垣花豊順殿

 

 



別紙(頁)掲載関連索引(クリックしてください)

垣花豊順教授への公開質問書

 

垣花豊順教授書簡集

 

仲宗根勇教授への公開質問書

 

上地敏夫元琉球銀行重役への公開質問書

 

追記 「垣花豊順教授(現弁護士)らと私の十数年戦争」のその後

 

平成も、もう終わろうとしております。あれから30年余 誠実でなかった委任弁護士を解任、孤立無援の戦いになってからでも20数年、とうとう「私の十数年戦争」も、実際は『垣花豊順教授(現弁護士)らと私の数十年戦争』になってしまいました。この間、その法的無知を利用され、指導者垣花琉球大学法学教授自筆作成の日本国内前代未聞とも言うべき現土地賃貸借契約書に署名してしまった父 松田真一も後悔と無念の思いを抱きながら平成9年に亡くなりました。83歳でした。それ以後も、(2005年 平成17年)今度は 弁護士として「あけぼの法律事務所」なるものを、当方には全く何の断りも無く事務所登録し、現在に至っておられます。さらに、一時、ご子息と思われる垣花名義の司法書士の事務所として登録され、今現在でも、「下郡みず恵税理士事務所」なるものが無断で登録されております。未だに続けられている管轄外の那覇法務局への違法供託等を含め、相変わらずの身勝手さ、この類の人間相手では、もう長い貸地契約期間60年が到来するまで我慢するするしか仕方ないのかなと考えるようになってきました。口惜しいですが、一人での戦い、正直疲れました。

その代わり、契約期間終了時、彼ら垣花弁護士およびその後ろに隠れて沈黙し続けてきた仲宗根勇元琉球大学経済学部部長、上地敏夫元琉球銀行重役との関係を完全に断ち切ろうと考えています。私の考えは間違っておりますでしょうか。

 

◎ところで、私の最後のメッセージになるかもしれませんので、僭越ですが、皆様に質問させていただくことをお許し願います。

この3人の方々は、すんなりと土地を返して下さると思いますか。皆様が当方の立場だったらどうなさいますか。土地賃貸借期間終了と同時に、当方が(貸地)契約の解除することは横暴だと思われますか。他に何か良い方法がありますか。

 
 
皆様なら、引き続き、この垣花弁護士らに土地を貸すことが出来ますか。

 

人間とは何か。良識とは何なのでしょうか。つくづく考えさせられてしまいます。

 

今まで、私のつたない文書をお読みくださって、本当にありがとうございました。私へのご批判を含めて、何らかおの役に立てたなら、とても嬉しゅうございます。心より感謝御礼申し上げます。

平成30年11月


◎令和4年12月13日(火)、14日(水) 驚いたことには!!

 何年かぶり、沖縄に行きました。現地 垣花豊順宅貸地を見たところ、庭に穴を掘り大々的な工事を行っている真っただ中のようでした。1か月以上? 工事の方が5,6人働いておられました。いつもどおり身勝手に、当方には何一つ連絡はありません。

 小道を一つ隔てて、当方の小さな契約駐車場があります。12月13(火)と13日(水)に該当地に行ったのですが、工事の車両が2台止まっていました。 後日のことはわかりません。以前にも 注意いたしましたことなのですが・・・・・。

 駐車場面前には看板が設置してあります。

【首里久場川契約駐車場 違反した場合は1時間1万円 管理会社名 電話番号 】


 前述してありますが、それまでの契約書を解約し、垣花当時琉球大学教授の自筆作成の借地人側有利な契約書に、多数の仲間を誘い、父 真一の 法律的無知を利用し、署名押印させてしまいました。私が見つけ、あまりに酷い一方的内容なので、話し合いを申し入れましたが、結局、全く何の変更もすることが出来ませんでした。沖縄には、こんな教育者も存在するのですね。本当に驚きましたね..。これが現在、沖縄の弁護士というのですから、あきれてしまいます。.大した人種です。.



 

 

 

松田哲也

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